当院について2024.04.03
当院は以下の指定医療機関です
・国民健康保険療養取り扱い機関
・健康保険医療機関
・労災保険指定指定医療機関
・生活保護法指定医療機関
・被爆者援護法指定医療機関
・難病患者に対する医療等に関する法律(難病法)
・身体障害者福祉法指定医
施設基準に関わる届出に関する掲示
◇基本診療料の施設基準等
・明細書発行体制加算
・短期滞在手術等基本料1
・医療情報・システム基盤整備充実加算
◇特掲診療料の施設基準等
・コンタクト検査料1
・ロービジョン検査料
・一般名処方加算
・医科点数表第2部10表手術の通則5および6に掲げる手術
・緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
・緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)
・緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
◇病院指定事項
・労災保険指定医療機関
・生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に 関する法律に基づく指定医療機関
・難病指定医療機関
・身体障害者福祉法指定医
「短期滞在手術等基本料1」算定のお知らせ
2024年4月から当院は短期滞在手術等基本料1算定施設に認定されました。
日帰り手術を行うための環境及び当該手術等を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査・画像診断等を包括的に評価する施設基準です。
認定には人員の配置、施設や設備の充実度、緊急時の対応ができるかどうかなどの基準が求められています。
当院では上記の基準を満たしているため、正式に行政より認定されました。
そのため該当の手術を実施した際には上記の加算が追加されます。
当院で行う日帰り手術の中で該当の手術は、
・白内障手術
・眼瞼内反症手術
・眼瞼下垂症手術
・翼状片手術
・緑内障手術:水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(iStent)
があたります。(術前血液検査代はかかりません)上記手術をされた際に短期滞在手術基本料1の加算が追加される事になり、患者様の負担額も変更とさせて頂きます。
※上記以外の手術の場合は、加算されません。(術前血液検査代はかかります)
引き続き安心して治療が受けられるよう努めてまいります。
ご理解、ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。