お知らせnews

当院について 2024年12月2024.12.03

施設基準に関わる届出に関する掲示

基本診療料の施設基準等

・明細書発行体制加算

・短期滞在手術等基本料1

・医療情報取得加算

・医療情報DX推進体制整備加算

特掲診療料の施設基準等

・コンタクト検査料1

・ロービジョン検査料

・一般名処方加算

・医科点数表第2部10表手術の通則5および6に掲げる手術

・緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)

・緑内障手術(濾過胞再建術(needle)

・緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))

病院指定事項

・労災保険指定医療機関

・生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく指定医療機関

・難病指定医療機関

・身体障害者福祉法指定医

 

 

医療情報取得加算」「医療DX推進体制整備加算」に関するご案内

医療DX推進体制整備加算について

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に活用できる体制を整備している事。

また電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、医療DXに対する体制を確保している事を評価するものとなっております。

(1)オンライン請求をおこなっています

(2)オンライン資格承認を行う体制を有しています

(3)医師が電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室等で閲覧または活用できる体制を有しています

(4)電子処方箋を発行する体制については、現在発行できるよう対応中です               (経過措置:20263月末まで)

(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制について現在対応をすすめています          (経過措置:20263月末まで)

(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について実績を一定程度有しています

(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施する為の十分な情報を取得及び活用して診療を行うことについて、医療機関の見やすい場所に掲示しています

(8)(7)の掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載しています

医療情報取得加算について

当院は、オンライン資格確認(マイナ保険証)が利用できる体制を整えております。オンライン資格確認により、診察室内にて必要な診療情報(受診歴や薬剤情報、特定健診情報等)を取得し、活用する事でより質の高い医療の提供に努めております。

受診時の保険証確認はマイナ保険証にて確認させて頂く場合もありますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

 

医療情報取得加算について

令和6年度の診療報酬改定により、内容が見直されたことを踏まえて名称が新たに「医療情報取得加算」と改定され、令和6年12月から上記加算も以下のとおり修正されました。

 

初診(月に1回)                      令和6年11月まで→令和6年12月から

マイナンバーカード利用しない   3点            1

マイナンバーカード利用する       1点       1

再診(3月に1回)

マイナンバーカード利用しない             2          1

マイナンバーカード利用する                 1        1

 

 

コンタクトレンズ診察費に関するお知らせ

コンタクトレンズの装用を目的としている方で、

当院に初めて受診した方は初診料291点を、

当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は

再診料75点を、算定いたします。

 

コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、

200点を算定いたします。

 

*厚生労働省が定める疾病等によっては、

上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で

算定する場合があります。

 

*上記につきご不明な点はご相談ください。

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